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ブログ ・ 2026年10月6日

FinCENのミキシング規則撤回後のプライバシーコイン規制

FinCENは2026年10月6日、暗号資産のミキシングおよびアンホステッド・ウォレットに関する規則案を撤回した。米国、EU、カナダ、インド、ドバイで事業者を引き続き拘束するルールと、2027年7月にAMLR第79条が適用される前に取るべき対応を解説する。

Didit共同創設者兼CEO、アルベルト・ローザスBy Alberto RosasDidit 共同創設者兼CEO更新日
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要点

プライバシーコインをめぐる規制は、今週、正反対の方向に動いた。2026年10月6日、米国のFinancial Crimes Enforcement Network(FinCEN)は、銀行と交換業者に暗号資産のミキシングの報告を義務付ける2023年の規則案と、アンホステッド・ウォレットに関する2020年の規則案を撤回した。[1][2][3] 欧州連合、インド、ドバイは規制を維持しており、EUは2027年7月10日に新たな規制を加える。[6][7][9][10]

  • 撤回された米国の規則は、一度も適用されていない。FinCENの2019年のガイダンスは、他者のために送金を匿名化するサービスを引き続き送金業者として扱っている。FinCENは、ミキサーに対して今後も措置を講じる可能性があるとしている。[2][5]
  • 2027年7月10日から、EUの信用機関、金融機関、暗号資産サービスプロバイダーは、取引の匿名化または難読化の強化を可能にする口座を保有してはならない。匿名性強化コインによるものもこれに含まれる。[6]
  • 各規則の適用範囲はそれぞれ異なる。米国では送金業者、EUとインドではサービスプロバイダー、ドバイでは発行と、それに関連するすべての仮想資産活動が対象である。[5][6][9][10]

最終確認日:2026年10月6日 · 法的助言ではありません

プライバシーコインとは、誰が誰に何を送ったかを隠すよう設計された暗号資産である。ミキサーは、公開台帳上のコインについて同じことを行う。ノーKYCスワップサービスは、本人確認(KYC)を行わずに暗号資産を交換する。

何が起きたか:FinCENが暗号資産に関する2つの規則案を撤回

2026年10月5日、FinCENは、転換可能仮想通貨(CVC)に関する2つの規則案を撤回すると発表した。1つはミキシングに関するもの、もう1つはアンホステッド・ウォレットに関するものである。[1] CVCは、FinCENのガイダンスにおいて、通貨の代替となる仮想通貨を指す用語である。[5] いずれの撤回もFederal Registerに掲載され、2026年10月6日に発効した。[2][3]

ミキシングに関する規則案は、USA PATRIOT Act第311条に基づいていた。同条により、財務省は一定の類型の取引を「主要なマネー・ローンダリング懸念」に指定し、特別措置を課すことができる。[2] 対象金融機関は、米国外の法域内で行われる、または米国外の法域が関与するミキシングを伴うことを知っている、疑っている、または疑う理由がある取引について、検知から30暦日以内に報告することが求められるはずだった。[2][4]

撤回通知において、FinCENは、不正な行為者が引き続きミキサーを利用しているとの立場を維持している。FinCENは、今回の撤回は「規則案におけるCVCミキシングの広範な定義が、正当な活動に萎縮効果を及ぼし、対象金融機関に大きな報告負担を課しうるというコメント提出者の懸念を踏まえたもの」であると記した。[2]

撤回された規則案公表求められるはずだった内容撤回
CVCミキシングに関する特別措置2023年10月23日、88 FR 72701[4]外国でのミキシングの疑いに関する報告(ウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、IPアドレスを含む)[2]2026年10月6日、91 FR 63513[2]
アンホステッド・ウォレット規則2020年12月23日、85 FR 83840[3]銀行と資金サービス事業者に対し、アンホステッド・ウォレット取引に関する報告、記録保存、顧客の本人確認を義務付ける[3]2026年10月6日、91 FR 63514[3]

注意点

規則案が撤回されても、現在存在する義務は何も消えない。FinCENは、「マネー・ローンダリング、テロ資金供与、その他の不正な金融活動の兆候がないか、CVCミキサーが関与する活動を引き続き監視し、将来、そうした活動を軽減するために適切な措置を講じる可能性がある」と記している。[2]

背景にあるルール:事業者を引き続き拘束するもの

米国で実務上の基準となるのは、2019年5月9日付のFinCENガイダンスFIN-2019-G001である。匿名化サービスの提供者は、米国のマネー・ローンダリング対策の中核となる法律であるBank Secrecy Actの下で送金業者に該当する。匿名化ソフトウェアの提供者は該当しない。ツールの供給者は「商取引に従事しているのであって、送金に従事しているのではない」とされる。[5]

このガイダンスは、匿名化された価値を受け取る事業者も対象としている。送金業者は「匿名性強化CVCを用いて送金サービスを提供することを選択したからといって、規制上の義務を免れることはできない」。Funds Travel Ruleの対象となる送金において、そのような価値を承知のうえで受け入れる場合、送金業者はその価値を追跡し、送金人または受取人の身元を取得するための手続を整備しなければならない。[5]

EUは、この資産類型を法律に明記している。EUのAnti-Money Laundering Regulation(AMLR)は、匿名性強化コインを、送金情報を「体系的に、または任意に」匿名化するよう設計された機能を組み込んだ暗号資産と定義している。[6] そのうえで第79条は、規制対象事業者が一定の類型の口座を保有することを禁止している。[6]

第79(1)条Regulation (EU) 2024/1624

"信用機関、金融機関及び暗号資産サービスプロバイダーは、匿名の銀行口座及び決済口座、匿名の通帳、匿名の貸金庫若しくは匿名の暗号資産口座、並びに顧客である口座名義人の匿名化又は取引の匿名化若しくは難読化の強化をその他の方法で可能とする口座(匿名性強化コインによるものを含む。)を保有することを禁止される。"

出典:EUR-Lex、Regulation (EU) 2024/1624[6]

第79条は2027年7月10日から適用される。[6] Markets in Crypto-Assets Regulation(MiCA)第76条(3)により、取引プラットフォームの運営規則は、匿名化機能を内蔵した暗号資産の取引への上場を防止するものでなければならない。ただし、プラットフォームが保有者とその取引履歴を特定できる場合はこの限りでない。MiCAは2024年12月30日から適用されている。[7]

つまり、規制当局は2つの基準を用いている。一つは資産そのものを名指しする。もう一つは、事業者が依然としてその保有者を特定できるかを問う。

基準1

資産カテゴリーを名指しする

  • EU:AMLR第79条、2027年7月10日から[6]
  • インド:FIU-INDガイドライン、セクション7.4[9]

基準2

追跡可能性で判断する

  • EU:MiCA第76条(3)、2024年12月30日から[7]
  • ドバイ:VARAによるAnonymity-Enhanced Cryptocurrenciesの定義[10]
  • 米国:匿名化された価値を受け入れる際に追跡し、身元情報を取得する[5]

EUの取引プラットフォームは両方の基準の対象となる。

法域別の影響対象

各規則にはそれぞれ名宛人がある。EU、米国及びインドの規定が拘束するのはサービスを提供する事業者であり、自身のウォレットでプライバシーコインを保有する個人ではない。[5][6][9] AMLR前文第160項は、ハードウェア、ソフトウェア又はセルフホスト型ウォレットのプロバイダーには、当該ウォレットへのアクセス権又は管理権を有しない限り、第79条の禁止は適用されないとしている。[6]

法域法令適用対象内容2026年10月6日時点の状況
EUAMLR第79条[6]信用機関、金融機関、暗号資産サービスプロバイダー匿名性強化コインによるものを含め、取引の匿名化又は難読化の強化を可能とする口座を禁止2027年7月10日から適用
EUMiCA第76条(3)[7]暗号資産取引プラットフォームの運営者保有者と履歴を特定できない限り、匿名化資産の上場を禁止2024年12月30日から適用
EURegulation (EU) 2023/1113 第16条(2)[8]受取人側の暗号資産サービス提供者セルフホスト型アドレスからの移転について、送付人および受取人の情報を取得し保持する。EUR 1,000を超える場合は、受取人が当該アドレスを所有または管理しているかを評価するための適切な措置を講じる2024年12月30日から適用
米国FIN-2019-G001 第4.5節[5]送金業者(実際に担う役割で判断)匿名化サービス提供者は送金業者に該当する。ソフトウェア提供者は該当しない2019年5月9日からガイダンスが有効
インドFIU-INDガイドライン 第7.3節から第7.5節[9]仮想デジタル資産サービス提供者(登録地を問わない)匿名性強化型暗号トークンの入出金を認めない。ミキサーも同様2026年1月8日にガイドライン更新
ドバイVARA Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023[10]当該首長国における発行および仮想資産関連活動当該首長国では、匿名性強化型暗号資産(Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies)の発行およびこれに関連するすべての仮想資産活動が禁止されている2025年5月19日付の版

インドでは、報告義務者は「匿名性強化型暗号トークン(Anonymity-Enhancing Crypto Tokens、AECs)の入金または出金を認めることを控えなければならない」。また、告示された活動に従事するすべての事業者は、登録地にかかわらず、Financial Intelligence Unit, India(FIU-IND)に登録しなければならない。[9] ドバイのVirtual Assets Regulatory Authority(VARA)は、禁止対象の区分を追跡可能性で定義している。取引または所有の追跡を妨げる仮想資産であって、提供者が「追跡可能性または所有者の特定を可能にする緩和技術や仕組みを有していない」ものである。[10]

KYCを行わないサービスに対する執行は、登録と本人確認の有無が焦点となる。Royal Canadian Mounted Policeは2025年9月18日、プラットフォームTradeOgreから推定56百万ドル超を回収したと発表した。同プラットフォームは「Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)にマネー・サービス事業者として登録しておらず、顧客の本人確認も行っていなかった」。発表では、今後起訴の可能性があるとしている。[11] 米国では、Samourai Walletの共同創業者2名が2025年11月、それぞれ5年と4年の禁錮刑を言い渡された。US Attorney's Officeは、両名が「犯罪収益であると知りながら送金する送金業を営む共謀に加わった」と述べた。[14]

タイムライン:最初の規則から2027年7月まで

  1. 2019年5月9日米国ガイダンスFinCEN:匿名化サービスは送金業者に該当する。[5]
  2. 2024年12月30日EUで適用開始MiCAと資金移転規則が適用される。[7][8]
  3. 2026年1月8日インドで更新FIU-INDガイドラインが匿名性強化型トークンの移転を禁止。[9]
  4. 2026年10月6日米国が撤回FinCENがミキシングおよびアンホステッド・ウォレットに関する規則案を取り下げる。[2][3]
  5. 2027年7月10日AMLR適用開始第79条と第40条のリスクに関する義務が始まる。[6]

コンプライアンス部門が今すべきこと

EUの期限まで残り9か月である。[6] 米国でもEUでも、やるべきことは同じである。取り扱う暗号資産を把握し、誰もホストしていないウォレットからの移転をどう扱うかを決めておくことだ。

  • 取り扱う暗号資産のうち、匿名化機能を内蔵するもの、またはオプションで備えるものをすべてリスト化します。[6][7]
  • EUで提供を停止する口座と暗号資産を、2027年7月10日より前に決定します。[6]
  • EUの受取人側事業者として、セルフホスト型アドレスからのすべての移転について送付人情報と受取人情報を収集します。EUR 1,000を超える場合は、受取人がそのアドレスを所有または管理しているかを評価します。[8]
  • AMLR第40条が求めるセルフホスト型移転のリスク評価を文書化します。[6]
  • インドのガイドラインが求めるとおり、受領元ウォレットをスクリーニングし、ミキサーへのエクスポージャーに関するルールを定める。[9]
  • 2019年のFinCENガイダンスを米国向けポリシーに残す。[2][5]
  • サービスを提供する各国での登録状況を確認する。[9][11]

1EUの事業者が受領する移転

送付人情報と受取人情報が付随しているかを確認する。[8]

送付元アドレスはセルフホスト型か

はい

顧客から情報を取得する

EUR 1,000を超える場合は、顧客がそのアドレスを所有または管理しているかを評価する。[8]

いいえ

相手方事業者から送られた情報を確認する

欠けている情報があれば追加で対応する。[8]

2ウォレットをスクリーニングし、リスクルールを適用する

2027年7月10日以降は、強化された継続的モニタリングなどの軽減措置を追加する。[6]

3受取人を確認してから資金を解放する

判断を下し、その理由を記録する。[8]

Regulation (EU) 2023/1113の第16(1)条から第16(3)条およびAMLR第40条を簡略化したものです。

2026年10月6日時点で未解決の論点

最大の未解決論点は米国の裁判所にあります。プライバシーソフトウェアの開発がどこで終わり、送金業の運営がどこから始まるのかという問題です。

未解決の論点現状
Tornado Cashの刑事訴追Southern District of New Yorkの陪審は2025年8月6日、Tornado Cashの共同創業者1名を無登録送金業運営の共謀罪で有罪とし、他の2つの訴因については評決に至りませんでした。[12][13] 再審理は2027年4月26日に予定されています。2026年9月10日、裁判所はSpeedy Trial Actを理由とするこの2つの訴因の棄却を認めませんでした。[12]
米国の起訴方針Justice Departmentの2025年4月7日付メモランダムは、例外を除き、エンドユーザーの行為を理由として取引所、ミキシングサービス、オフラインウォレットを今後は標的にしないとしています。[15] Criminal Divisionは2025年8月21日の発言で、累積的な条件を示しました。「ソフトウェアが真に分散化されており、ピアツーピア取引を自動化するだけであることを証拠が示し、かつ第三者がユーザーの資産を保管・管理していない場合には、当該第三者に対する新たな1960(b)(1)(C)の起訴は承認されない。ただし、犯罪の意図が存在する場合には、他の罪での起訴が適切となりうる。」[16] 該当規定は18 U.S.C. 1960(b)(1)(C)で、犯罪に由来すると知りながら、または違法行為に使われる予定と知りながら資金を移転する行為を対象とします。[16] これは方針であり、法律ではありません。
EUにおける任意のプライバシー機能AMLRの定義は、プライバシー機能が「任意で」作動するコインも対象とする。[6]条文は、こうしたコインを透明モードでのみ使用するアカウントを第79条がどう扱うかを示していない。
EUのガイダンスAuthority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism(AMLA)は、2027年7月10日までにセルフホスト型アドレスに関する措置のガイドラインを公表しなければならない。[6]欧州委員会は2026年7月1日までにセルフホスト型アドレスのリスクについて報告することになっていた。公表された報告書は確認できなかった。[8]

国際的な基準設定機関であるFinancial Action Task Force(FATF)は2026年7月16日、禁止型の枠組みを採用する法域は「違法なVASP活動の特定と制裁において引き続き課題に直面している」と述べた。VASPは仮想資産サービスプロバイダー(virtual asset service provider)を指す。FATFはさらに、禁止はFATF基準の下で認められており、その実効性は強固な監督と執行にかかっていると付け加えた。[17]

Didit によるウォレットスクリーニングと顧客確認の支援

まず、限界を明確にしておく。Didit はプライバシーコインを追跡せず、いかなる取引の匿名性も解除しない。第79条は、事業者がどのアカウントを維持するかに関する規定である。ソフトウェアはその判断を取り巻く統制を支援できるが、判断は事業者に委ねられる。

Didit はその判断の周辺で機能する。ウォレットスクリーニングは取引モニタリングの中で実行される。取引モニタリングは法定通貨と暗号資産の送金にリアルタイムのルールを適用し、アラートを発出する。料金は料金ページに掲載している。

顧客確認は別の製品である。フルKYCチェックは$0.33、マネー・ローンダリング対策(AML)スクリーニングチェックは$0.20である。資金源の情報は質問票で収集する。

Didit が提供するもの

  • 取引モニタリングのルール内でのウォレットスクリーニング
  • リアルタイムのルール、アラート、ケース管理
  • 顧客の本人確認とAMLスクリーニング
  • 金融情報機関向けの報告書作成(提出はお客様が行う)

お客様に残るもの

  • どの資産とアカウントを提供するか
  • セルフホスト型送金のリスク評価
  • 送金を受け入れるか、保留するか、拒否するかの判断
  • すべての報告と、それに伴う責任

ウォレット確認と顧客確認を1つのワークフローにまとめる

ウォレットをスクリーニングし、本人を確認し、各判断の証跡を保存する。

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要点

  • FinCENは2026年10月6日、ミキシングとアンホステッド・ウォレットに関する規則案を撤回した。いずれも適用されたことはなかった。[2][3]
  • FinCENの2019年のガイダンスでは、他者のために送金を匿名化するサービスは引き続き送金業者(money transmitter)に該当する。[5]
  • 2027年7月10日から、AMLR第79条は、同条が定めるEUの事業者に対し、匿名性強化コインによるものを含め、取引の匿名化または難読化の強化を可能にするアカウントの維持を禁止する。[6]
  • インドとドバイは現時点でこの資産カテゴリーを制限しており、適用範囲はそれぞれ異なる。[9][10]

よくある質問

FinCENは暗号資産ミキサーを合法化したのか

いいえ。FinCENが撤回したのは、一度も適用されたことのない報告規則案である。2019年のガイダンスでは、匿名化サービスの提供者は引き続き、Bank Secrecy Act上の義務を負う送金業者として扱われる。[2][5]

FinCENはなぜミキシング規則案を撤回したのか

FinCENによると、コメント提出者からは、転換可能仮想通貨(CVC)ミキシングの定義が広すぎるため、正当な活動を萎縮させ、対象金融機関に大きな報告負担を課すおそれがあるとの懸念が寄せられました。FinCENは、ミキサーの監視を続け、将来適切な措置を講じる可能性があるとも述べています。[2]

EUはプライバシーコインを禁止するのか

保有者に対する禁止ではありません。2027年7月10日以降、AMLR第79条により、信用機関、金融機関および暗号資産サービスプロバイダーは、匿名性強化コインによるものを含め、取引の匿名化や難読化の強化を可能にする口座を維持することが禁止されます。[6]

KYCなしの取引所は合法か

国とサービスの内容によります。カナダ警察は2025年9月、TradeOgreがマネーサービス事業者(money services business)として登録しておらず、顧客の本人確認も行っていなかったと発表しました。[11]

EUのプロバイダーはセルフホスト型ウォレットからの移転に対して何をしなければならないか

Regulation (EU) 2023/1113第16(2)条により、受取人側の暗号資産サービスプロバイダーは、送付人と受取人に関する情報を取得し、保持しなければなりません。EUR 1,000を超える場合は、受取人がそのアドレスを所有または管理しているかを評価するための適切な措置を講じる必要があります。[8]

インドはプライバシーコインを禁止するのか

ガイドラインは特定のコインを名指ししていません。セクション7.4は、報告義務者に対し、匿名性強化型暗号トークンの入出金を認めないよう求めています。この指示の対象はサービスプロバイダーであり、保有者ではありません。[9]

ドバイは何を禁止しているのか

VARAは、同首長国において、匿名性強化型暗号資産(Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies)の発行と、これに関連するすべての仮想資産活動を禁止しています。この定義は、追跡を妨げ、かつプロバイダーが追跡可能性を確保する仕組みを持たない資産を対象とします。[10]

米国ではプライバシーソフトウェアの開発者は送金業者(money transmitter)に当たるのか

FinCENの2019年ガイダンスは、匿名化ソフトウェアの提供者は送金業者ではないとしています。この問題はTornado Cash事件の刑事訴追で現在も米国の裁判所で争われており、2つの訴因についての再公判が2027年4月26日に予定されています。[5][12]

出典

  1. FinCEN Announces Withdrawals of Proposed Digital Asset Related Rules、FinCEN、2026年10月5日。
  2. Proposal of Special Measure Regarding Convertible Virtual Currency Mixing; Withdrawal、Federal Register、91 FR 63513、2026年10月6日。
  3. Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets; Withdrawal、Federal Register、91 FR 63514、2026年10月6日。
  4. Proposal of Special Measure Regarding Convertible Virtual Currency Mixing、FinCEN、Federal Register、88 FR 72701、2023年10月23日。
  5. FIN-2019-G001, Application of FinCEN's Regulations to Certain Business Models Involving Convertible Virtual Currencies、FinCEN、2019年5月9日、セクション4.5。
  6. Regulation (EU) 2024/1624 (AMLR)、EUR-Lex、前文第160項ならびに第2(1)(25)条、第40条、第79条および第90条。
  7. Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA)、EUR-Lex、第76(3)条、第143(3)条および第149条。
  8. Regulation (EU) 2023/1113 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets、EUR-Lex、第3(20)条、第14条、第16条および第37条。
  9. AML and CFT Guidelines for Reporting Entities Providing Services Related to Virtual Digital Assets、Financial Intelligence Unit, India、2026年1月8日更新、セクション7.2から7.5(スキャン文書)。
  10. Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023、Virtual Assets Regulatory Authority(ドバイ)、2025年5月19日付版。
  11. RCMP executes record seizure of more than 56 million dollars in cryptocurrency、Royal Canadian Mounted Police、2025年9月18日。
  12. Order, United States v. Storm, 23 Cr. 430 (KPF)、US District Court for the Southern District of New York、2026年9月10日(CourtListener掲載の写し)。
  13. Founder Of Tornado Cash Crypto Mixing Service Convicted Of Knowingly Transmitting Criminal Proceeds、US Attorney's Office, Southern District of New York、2025年8月6日。
  14. Founders Of Samourai Wallet Cryptocurrency Mixing Service Sentenced To Five And Four Years In Prison、US Attorney's Office, Southern District of New York、2025年11月19日。
  15. Memorandum: Ending Regulation By Prosecution、US Department of Justice, Office of the Deputy Attorney General、2025年4月7日。
  16. Remarks at the American Innovation Project Summit、US Department of Justice, Criminal Division、2025年8月21日。
  17. FATF、仮想資産をめぐる不正金融リスクの複雑化を受け、規制の抜け穴の解消を求める、Financial Action Task Force、2026年7月16日。

米国は今週、新たな報告規則を見送りました。EUの禁止措置は9か月後に迫っています。両方に対応する管理体制を構築するなら、まずウォレットスクリーニングと、それに伴う顧客確認から始めてください。

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