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ブログ2026年9月8日

FATFのトラベルルール改訂:仮想通貨だけでなく、すべての国際送金に影響

金融活動作業部会(FATF)は2025年6月に勧告16の改訂に合意しました。各国がこれを導入すると、1,000米ドル/ユーロを超えるP2Pの国際送金には、氏名、住所、生年月日が義務付けられます。.

By Didit更新日
Didit Blog gradient card: 'The travel rule is being rewritten for every cross-border payment, not just crypto', with an aeroplane line icon.

金融活動作業部会(FATF)は2025年6月に勧告16の改訂に合意しました。各国がこれを導入すると、1,000米ドル/ユーロを超えるP2Pの国際送金には、氏名、住所、生年月日が義務付けられます。ガイダンス協議は2026年8月21日に終了しました。

要約

  • FATFは勧告16を「仮想資産の文脈では『トラベルルール』とも呼ばれる」と説明しています。この基準は国際送金全般を対象としており、改訂は決済環境全体のために行われました。
  • そのしきい値を超えるP2Pの国際送金には、氏名、住所、生年月日が決済メッセージに付随するという標準化された要件が適用されます。
  • 「決済チェーンは顧客から指示を受ける金融機関から始まるとみなされる」とされており、情報が正しいことに対する責任の所在が明確化されました。
  • 改訂された基準では、「受取人の銀行情報の検証など、不正や誤りから保護する技術」の使用が義務付けられています。
  • 商品やサービスの購入のためのカード取引は、完全な勧告16の要件から引き続き除外されますが、「商品やサービスの購入」の範囲は明確化されました。
  • 2025年10月の総会後、FATFは、改訂された勧告16への準拠が相互評価でどのように評価されるかを定めた評価方法論の付属書IVを公表しました。

ほとんどの人はトラベルルールが仮想通貨のことだと思っていますが、このルールは決して仮想通貨だけのものではありませんでした

世界のマネーロンダリング対策基準を設定する政府間機関である金融活動作業部会(FATF)は、2025年6月に勧告16を改訂しました。FATF自身の言葉を借りれば、それは「仮想資産の文脈では『トラベルルール』とも呼ばれる」ものです。この表現が根強い誤解の原因となっています。なぜなら、この勧告は常に電信送金を規制してきたからです。

このルールの考え方は単純です。お金が移動するとき、それを送った人と受け取る人に関する情報も一緒に移動すべきであり、そうすることで、決済を追跡する調査官が国境で手がかりを失うことがなくなります。仮想通貨企業は遅れて、そして大々的にこれに対応したため、このフレーズが仮想資産に結びつきましたが、銀行や決済企業は何年も前からこのルールに従ってきました。

2025年6月18日、FATFは総会で一連の改訂に合意しました。その理由は、基準の基盤となる決済環境が変化したためだとされています。FATFが述べるように、「フィンテックやデジタル決済システムなど、多くの異なる主体が、かつてはごく少数の伝統的な銀行だけが行っていた業務を今では行っています」。

したがって、これは国境を越えてお金を移動させるすべての人に対するルールの書き換えであり、その身元情報はコンプライアンスチームが注目すべき部分です。

4つの変更点、そして2番目は身元確認要件です

FATFの2025年6月18日の発表では、勧告16への4つの変更点が示されています。これらは、決済チェーンにおける責任者、決済に付随しなければならない情報、企業が展開しなければならない不正防止ツール、およびカード取引の扱いを網羅しています。2番目の変更点は、オンボーディングにまで遡るものです。

責任。改訂された基準では、「決済チェーンは、顧客から指示を受ける金融機関から始まるとみなされる」とされています。これにより、これまで責任の押し付け合いを生んでいた問題が解決され、仲介者の連鎖のどこかで情報が欠落または変更された場合の出発点が明確に定義されました。

情報。FATFは、「1,000米ドル/ユーロを超えるP2Pの国際送金に対する決済メッセージに付随すべき情報について、標準化された要件を適用」しています。フィールドは氏名、住所、生年月日です。FATFの論理は、透明性だけでなく効率性にもあります。ペイロードを標準化することで、民間部門の要件が簡素化され、誰がお金を送り、誰が受け取っているかがより明確になります。

不正防止ツール。改訂された基準では、企業が「受取人の銀行情報の検証など、不正や誤りから保護する新しい技術を使用する」ことを義務付けています。FATFは、そのような技術が「世界のいくつかの地域ではすでに導入されている」と指摘しており、これは受取人確認のようなチェックを指しています。

カード。クレジットカード、デビットカード、またはプリペイドカードを使用した「商品またはサービスの購入」のための取引は、引き続き「完全な勧告16の要件から免除される」とされており、商品およびサービスの購入とみなされるものの明確化が行われました。

「300件以上の回答」を集めた2回の事前公開協議が2025年6月のパッケージに反映され、FATFはこの取り組み全体を、より「迅速、安価、透明性が高く、包括的」な国際送金のためのG20ロードマップを支援するものとして位置付けています。

期限は2030年、評価方法はすでに存在します

FATFは、勧告16の変更が「2030年末までに発効する」と述べており、すべての国がそれまでに準備を整えることが期待されています。これは規制基準からすると長い期間であり、そのためこれは後で対処すべき問題のように見えるかもしれません。しかし、評価の仕組みはそうではありません。

2025年10月の総会後、FATFは評価方法論の付属書IVを公表し、「改訂された勧告16への準拠がFATF相互評価でどのように評価されるか」を定めました。相互評価とは、ある国のマネーロンダリング対策体制が他国によって評価されるピアレビューであり、悪い結果は管轄区域の地位に実際的な影響を及ぼします。

次にガイダンスの層が到着しました。2026年6月24日、FATFは実施を支援するための草案ガイダンスに関する協議を開始し、2026年8月21日金曜日に終了しました。執筆時点では、結果や成果文書は公表されていません。

FATFが質問した内容は、どこに困難が予想されるかを示しています。誤送金を検出し防止することについて、「改訂された基準で予見されている3つのアライメントチェックオプションを活用することを含め」意見を求めました。また、「能力の低い管轄区域を含む金融包摂を支援する」実施についても質問しました。さらに、デジタルウォレットやモバイルマネーなどの「新しい決済方法」に勧告がどのように適用されるか、そして同時にデータ保護要件をどのように満たすかについても質問しました。

関係者全員に意見を共有するよう強く求めます。そうすることで、強化された勧告16の可能性を最大限に引き出すことができ、当局と金融機関が資金を追跡し、有害な犯罪活動を阻止するための能力を向上させることができます。

エリサ・デ・アンダ・マドラソ、金融活動作業部会会長。2026年6月24日の声明

日付ルール状況
2025年6月18日勧告16の改訂に合意 — FATF総会で合意。決済チェーンの責任、標準化された情報、不正防止ツール、カードの範囲を網羅する4つの変更。可決
2025年10月28日評価方法論の付属書IV — 2025年10月総会後に公表され、改訂された勧告16への準拠が相互評価でどのように評価されるかを規定。可決
2026年6月24日実施ガイダンス草案に関する協議 — 誤送金、金融包摂、デジタルウォレットとモバイルマネー、データ保護に関する意見を募集。可決
2026年8月21日協議終了 — 執筆時点では結果や成果文書は公表されていません。終了
2030年末各国の準備完了が期待される — 「変更は2030年末までに発効する」。各国ごとの実施日は各管轄区域によって設定されます。進行中

オンボーディングで収集する情報が、決済メッセージに含める情報を決定します

2025年6月に改訂された勧告16では、1,000米ドル/ユーロを超えるP2Pの国際送金に氏名、住所、生年月日を付随させることを求めています。企業は、それらの情報を保持し、正確に保持し、送信可能な形式で保持していなければ、メッセージにそれらのフィールドを含めることはできません。これは、決済の何年も前に行われるオンボーディングの質問です。

住所は、最も問題を引き起こしやすいフィールドです。氏名と生年月日は身分証明書から取得できますが、現在の住所は通常そうではありません。そのため、別途住所証明のステップが存在するのです。口座開設には十分であった顧客ファイルが、構造化された現在の形式の住所を保持していない可能性があります。

不正防止要件は別の点を指しています。送金前に受取人の銀行情報を検証することは、顧客デューデリジェンスではありません。それは、取引相手に対する決済時のチェックであり、いくつかの市場ですでに稼働している受取人確認スキームの精神に近いものです。企業は、既存の身元確認スタックから構築するのではなく、それを調達する必要があります。

比例原則の問題は、FATFが自身の協議で提起したところにあります。これは異例であり、注目に値します。FATFは、「能力の低い管轄区域を含む金融包摂を支援する実施」について明示的に質問し、新興経済国からの意見を求めました。しきい値を超えるすべての国際送金に身元データが付随するルールは、送金回廊に最も大きな影響を与えますが、FATFはそれを提起するのではなく、質問しました。

これらのどれもが、今日の企業を拘束するものではありません。FATFは各国に対して基準を設定するものであり、義務は各国の実施とスケジュールを通じて発生します。いくつかの市場はすでに動き始めており、これは9つのアジアの管轄区域が身元確認規則を書き換えている状況で我々が追跡したパターンです。アイルランドは、EUパッケージの実施の一環として、送金元および受取人情報を仮想通貨送金に拡大することを約束しています。あなたにとって重要な期限は、FATFの期限ではなく、あなたの規制当局の期限です。

主なポイント

勧告16は仮想通貨のルールではありません。

FATFはこれを「仮想資産の文脈における」トラベルルールと呼んでいますが、この基準は国際送金全般を規制しており、決済環境全体のために改訂されました。

1,000米ドル/ユーロを超える送金には3つの身元情報が必要です。

氏名、住所、生年月日が、しきい値を超えるP2Pの国際送金に付随します。

責任の出発点が明確になりました。

決済チェーンは、顧客の指示を受け取る機関から始まります。

受取人の検証が必須になります。

企業は、受取人の銀行情報の検証など、不正や誤りから保護する技術を使用しなければなりません。

2030年が準備完了日であり、評価方法はすでに定義されています。

2025年10月に公表された評価方法論の付属書IVは、相互評価で改訂された基準がどのように評価されるかを規定しています。

勧告16への対応にDiditを活用する

身元情報ペイロードは、検証プロバイダーが関与する部分です。氏名と生年月日は身分証明書から取得され、ID検証チェックあたり0.15ドル)がそれを読み取り検証します。身分証明書にチップが埋め込まれている場合、NFC読み取りチェックあたり0.15ドル)は、写真ページからではなく、署名されたデータからそれらを取得します。住所は、利用可能な形式で既存している可能性が最も低いフィールドであり、住所証明チェックあたり0.20ドル)がそれを証明します。メッセージ自体を送信する企業向けには、トラベルルール取引あたり0.02ドル取引監視取引あたり0.02ドルで提供されます。現在の価格は料金ページで確認できます。

2つの制限を明確に述べる価値があります。FATFは企業に義務を課すのではなく、各国に基準を設定するため、あなたの管轄区域がそれを実施するまでは、ここに記載されているいかなる内容もあなたを拘束しません。また、Diditはあなたのライセンスにどの国内規則が適用されるかを伝えることはできません。そして、受取人検証要件は、取引相手の銀行詳細に対する決済時のチェックであり、これは私たちが行うものではありません。その機能は、身元確認ではなく、決済インフラプロバイダーにあります。

よくある質問

FATFのトラベルルールは仮想通貨だけに関するものですか?

いいえ。この義務は勧告16であり、FATFはこれを「仮想資産の文脈では『トラベルルール』とも呼ばれる」と説明しています。これは国際送金全般に適用され、2025年6月の改訂は、フィンテックやデジタル決済システムを含む決済環境全体の変化に対応するために行われました。

改訂された勧告16の下で、国際送金にどのような情報が付随しなければなりませんか?

1,000米ドル/ユーロを超えるP2Pの国際送金には、氏名、住所、生年月日を網羅する標準化された要件がFATFによって適用されます。目的は、民間部門の要件を簡素化し、誰がお金を送り、誰が受け取っているかをより明確にすることです。

改訂された勧告16はいつ発効しますか?

FATFは、変更が2030年末までに発効し、すべての国がそれまでに実施準備を整えることが期待されていると述べています。FATFは各国に基準を設定するため、個々の企業に対する拘束力のある義務は、自国の管轄区域の実施を通じて発生します。

2026年8月のFATF協議は何をカバーしましたか?

実施を支援するための草案ガイダンスで、2026年6月24日から8月21日まで公開されました。FATFは、誤送金の検出と防止、能力の低い管轄区域における金融包摂を支援する実施、デジタルウォレットやモバイルマネーなどの新しい決済方法に勧告16がどのように適用されるか、およびそれと並行してデータ保護要件を満たす方法について意見を求めました。

各国は改訂された勧告16について評価されますか?

はい。2025年10月のFATF総会後、FATF評価方法論の付属書IVが公表され、改訂された勧告16への準拠がFATF相互評価でどのように評価されるかが規定されました。

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情報源

  1. FATF、勧告16の決済透明性に関する基準を更新 — 金融活動作業部会 · 2025年6月18日、2025年10月28日更新 · 4つの変更点と2030年の期限
  2. FATF、決済透明性向上に関するガイダンスの公開協議を開始 — 金融活動作業部会 · パリ、2026年6月24日 · 2026年8月21日終了 · デ・アンダ・マドラソ会長の声明の出典
  3. FATF勧告 — 金融活動作業部会 · 勧告16とその解釈ノートを含む基準自体

著者

トゥアン・グエン — グロース · Didit

Diditで身元確認、詐欺、コンプライアンスについて執筆しています。

最終レビュー日:2026年8月24日(上記の情報源に基づき)

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FATF、2030年に向けたトラベルルールの改訂.