2026年のMiCA規則:2028年までのEU暗号資産コンプライアンスガイド
MiCA規則、暗号資産のTravel Rule(トラベルルール)、AMLRとAMLAの顧客デューデリジェンス基準案、eIDAS 2.0が、2026年から2028年にかけてEUの暗号資産事業者に何を求めるのか。条文、早見表、計画とともに解説します。

要点
MiCA規則の下、EU域内で暗号資産サービスを提供するには、現在、CASPとしての認可、または銀行その他の列挙された事業者向けの第60条に基づく経路のいずれかが必要です。既存事業者向けの経過期間は、遅くとも2026年7月1日に終了しました。[1][2] 暗号資産サービスプロバイダー(CASP)の顧客受入れと払出しのあり方は、さらに3つの規則によって決まります。
- 暗号資産のTravel Rule(移転時に送付人・受取人の情報を通知する義務)は、2024年12月30日から、EUのCASPが関与する移転に適用されています。最低金額はありません。[4]
- Anti-Money Laundering Regulation(AMLR)は2027年7月10日から適用されます。Anti-Money Laundering Authority(AMLA)は、2026年10月1日にデューデリジェンス基準の最終草案を公表しました。[6][8]
- eIDAS 2.0の下では、オンラインでの本人特定に強固なユーザー認証を用いることを法令または契約により義務付けられている事業者は、零細企業および小企業を除き、利用者の求めに応じてEU Digital Identity Walletを受け入れます。期限は、算定日で2027年12月24日です。[12][13]
MiCA規則(Markets in Crypto-Assets、Regulation (EU) 2023/1114)はライセンスの枠組みです。本人確認(KYC)のルールを定めるものではありません。KYCのルールは、EUのマネー・ローンダリング対策の枠組み、Transfer of Funds Regulation、そしてデジタルアイデンティティについてはeIDAS 2.0が定めています。[1][4][6][12] EUの顧客にサービスを提供する暗号資産事業者は、提供するサービス、法的地位、取り扱う移転によっては、これら4つすべてに対応する必要があります。各日付は2024年12月から2028年にわたります。
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EUの暗号資産規制の概要
| 規則 | 暗号資産事業者に求められること | 適用開始日 |
|---|---|---|
| MiCA | EU域内で暗号資産サービスを提供するための認可。他の加盟国へのパスポーティングが可能[1] | 2024年12月30日。経過期間は2026年7月1日までに終了[1] |
| Travel Rule(TFR) | 対象となるすべての暗号資産移転に送付人および受取人の情報を付すこと。加えて、EUR 1,000を超える場合のセルフホスト型ウォレットの所有確認[4] | 2024年12月30日[4] |
| AMLR | 顧客デューデリジェンス、継続的モニタリング、記録保存に関する、直接適用される単一のルールブック[6] | 2027年7月10日[6] |
| eIDAS 2.0 | オンラインでの本人特定に強固なユーザー認証が求められる場合、利用者の求めに応じてEUDI Walletを受け入れること。零細企業および小企業は除外[12] | 2027年12月24日(算定日)[12][13] |
規制スケジュール(2024年から2028年)
- 2024年12月30日MiCAおよびTFRCASP制度と暗号資産のTravel Ruleが適用されます。[1][4]
- 2025年1月17日DORAデジタル・オペレーショナル・レジリエンスに関する規則が、認可を受けたCASPに適用されます。[14]
- 2026年1月1日DAC82026年分の暗号資産に関する税務報告データが収集されます。[15]
- 2026年7月1日MiCA経過期間の終了いずれの加盟国においても、経過期間はこの日までに終了します。[1][2]
- 2026年10月1日AMLAの発表AMLAは、デューデリジェンス基準の最終ドラフトを提出したと発表している。[8]
- 2026年12月24日EUDI Wallet各加盟国が少なくとも1つのウォレットを提供する(算定日)。[12][13]
- 2027年1月1日DAC8既存ユーザーによる税務上の居住地の自己証明の期限。[15]
- 2027年7月10日AMLRの適用開始顧客デューデリジェンスに関するEU共通の単一ルールブック。[6]
- 2027年12月24日ウォレットの受け入れオンラインでの本人確認に強固なユーザー認証の使用が義務付けられている事業者は、要請に応じてウォレットを受け入れる(算定日)。[12][13]
- 2028AMLAによる監督国境を越えて活動する金融グループのうち最大40グループを直接監督する。[11]
上段:すでに施行済み。下段:今後予定。eIDASの2つの日付は算定日であり、最初のウォレット実施法令が2024年12月24日に発効したことを起点に算出している。厳格に解釈すれば、より後の法令を起点とする可能性もある。
MiCA規則:ライセンス取得はすでに必須
MiCA第59条(1)の文言は短い。「何人も、以下に該当しない限り、EU域内で暗号資産サービスを提供してはならない」。該当するのは、認可を受けたCASP、または第60条に基づき提供が認められた銀行、投資会社、電子マネー機関その他の金融事業者である。[1] 唯一の例外は範囲が狭い。第三国の事業者は、EUの顧客が「専ら自らの主導で」接触してきた場合に限り、その顧客にサービスを提供できる。EUの顧客を勧誘すると、この例外は適用されなくなる(第61条)。[1]
国内法に基づいてすでに営業していた事業者には移行期間が認められた。各加盟国はこの期間を短縮することも、設けないこともできた(第143条(3))。[1]
第143条(3)規則(EU) 2023/1114
「2024年12月30日より前に適用法に従ってサービスを提供していた暗号資産サービスプロバイダーは、2026年7月1日まで、または第63条に基づき認可が付与もしくは拒否されるまでのいずれか早い時点まで、引き続きサービスを提供することができる。」
出典:EUR-Lex、規則(EU) 2023/1114[1]
European Securities and Markets Authority(ESMA)は、各国が選択した期間を一覧にまとめている。その際、一部はまだ国内法に反映されていない可能性があると注記している。[2]
| 移行期間 | ESMAの一覧に掲載された国 |
|---|---|
| 6か月 | ラトビア、ハンガリー、オランダ、ポーランド、スロベニア、フィンランド[2] |
| 9か月 | スウェーデン[2] |
| 12か月 | ドイツ、アイルランド、リトアニア、オーストリア、スロバキア、ノルウェー[2] |
| 18か月 | ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、ギリシャ、スペイン、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、ルクセンブルク、マルタ、ポルトガル、ルーマニア、リヒテンシュタイン[2] |
これらの期間はいずれも2026年7月1日までに終了している。ESMAは認可済みのCASPを暫定登録簿に掲載している。[16]
MiCAが求めること
- パスポーティング:認可を受けたCASPは、各国に物理的な拠点を置かなくても「EU全域で」顧客にサービスを提供できる。[1] CASPは母国の当局に通知する。受入国では、母国当局からの連絡を受領した時点で業務を開始でき、遅くとも通知の提出から15暦日目には開始できる(第59条(7)および第65条(4))。[1]
- 申請におけるマネー・ローンダリング対策:申請書類には、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクを含むリスクを特定、評価、管理するための」管理体制、方針、手続を記載する(第62条(2)(i))。[1]
- カストディ:顧客契約は、「顧客の認証システムを含む」連絡方法を定める。顧客の保有資産は、台帳上も含めて事業者自身の資産と分別して管理する(第75条(1)(d)および第75条(7))。[1]
- 強固な認証:認可を受けたCASPはDigital Operational Resilience Act(DORA)上の金融事業体に該当する。DORAは「強固な認証メカニズム」と暗号鍵の保護を求めている(第9条(4)(d))。[14]
CASPに関する規則(第59条、第60条、第64条および第65条から第83条)の違反について、第111条(3)は、監督当局が企業に対して少なくとも EUR 5,000,000、かつ年間総売上高の少なくとも5%の上限罰金を科せるよう求めている。加盟国はこれより高い水準を定めることができる。[1]
ステーブルコインには独自の制度がある。電子マネートークンをEUで公衆に提供できるのは、信用機関または電子マネー機関として認可を受けた発行者が、通知とホワイトペーパーの公表を行った後に提供する場合に限られる。その発行者の書面による同意を得た他の者も提供できる(第48条(1))。[1] 2025年1月、ESMAは、発行者がEUで認可を受けていない場合、取引プラットフォームはそのようなトークンの取引の提供を停止することが期待されると述べた。既存のサービスは2025年1月末までに制限し、2025年第1四半期末までは「売却のみ」の期間を設け、その間もカストディと移転は継続できるとした。[3]
顧客が気づくこと:質問が増えること、ログイン方法を説明するカストディ規約、そして取り扱われるステーブルコインの減少。
暗号資産のTravel Rule:本人情報はすべての移転に付随する
規則 (EU) 2023/1113、すなわちTransfer of Funds Regulation(TFR)は、2024年12月30日から適用されている。[4] European Banking AuthorityのTravel Rule Guidelinesも同日から適用される。[5] 暗号資産には閾値がない。移転は「その金額にかかわらず、また国内移転か国境を越える移転かにかかわらず、同一の要件の対象とされるべき」である(前文第30項)。[4]
| 当事者 | 移転に付随する情報 | 条 |
|---|---|---|
| 送付人 | 氏名;使用される場合は分散型台帳アドレスおよび暗号資産口座番号;国を含む住所、公的な個人文書番号および顧客識別番号、または生年月日および出生地;利用可能な場合はLEI[4] | 第14条(1)[4] |
| 受取人 | 氏名;使用される場合は分散型台帳アドレスおよび暗号資産口座番号;利用可能な場合はLEI[4] | 第14条(2)[4] |
データは「移転に先立って、または移転と同時に若しくは並行して」、安全な方法で送られる(第14条(4))。[4] 送付人のCASPは、これらをすべて完了するまで移転を開始または実行してはならない(第14条(8))。[4]
1顧客が暗号資産の送付を依頼する
受取人の氏名と送付先アドレスを収集する。[4]
送付先が別のCASPに属する
そのCASPとデータを交換する
移転の前または移転と同時に、送付人と受取人の情報を送る(第14条(4))。[4]
セルフホスト型ウォレット
情報を取得し保持する。EUR 1,000を超える場合、顧客がそのアドレスを所有または管理しているかを評価する(第14条(5))。[4]
2移転を実行する
確認がすべて完了した後に限る(第14条(8))。[4]
3受取側のCASPが情報の完全性を確認する
データの欠落:移転を拒否もしくは返還するか、または移転を実行する前にデータを要求する(第17条)。[4]
送付側の流れ。受取側の移転については第16条(2)が同様に定める。
セルフホスト型アドレスからの移転について、受取人のCASPは、EUR 1,000を超える場合に「そのアドレスが受取人によって所有または管理されているかを評価するための適切な措置」を講じる(第16条(2))。また、データの送付を繰り返し怠る取引相手に対して措置を講じなければならない(第17条)。[4]
顧客が気づくこと:誰に支払うのかについての質問、そしてウォレットを所有または管理しているかについての証拠の要求。
AMLR:顧客デューデリジェンスに関するEU単一のルールブック
Regulation (EU) 2024/1624(AMLR)は2027年7月10日から適用されます。[6] CASPは金融機関として義務対象事業者に該当します(第3(2)条および第2(1)条第(6)号)。[6] AMLRのページをご覧ください。
デューデリジェンスが適用される場合
取引関係では、常に顧客デューデリジェンス(CDD)が必要です。暗号資産の一見取引について、CASPは単独または関連する取引でEUR 1,000以上の場合に完全なCDDを適用します。EUR 1,000未満でも、顧客の特定と本人確認は必要です(第19(3)条)。[6] 関連取引に関するAMLAの基準案は、次のように定めています。資金との交換、暗号資産間の交換または移転サービス(MiCA第3(1)(16)(c)、(d)および(j)条)を提供するCASPは、少なくとも1か月の期間を考慮しなければなりません。また、12か月間に3件以上の取引があれば、取引関係があることを示すとしています。[9]
第22(1)条のデータ項目
自然人について、AMLRは取得すべき事項を列挙しています。そのうえで、本人確認は第22(6)条の手段で行います。[6] AMLAの案は属性に関するルールを追加しています。例えば、顧客が複数の国籍を申告した場合は、少なくとも1つの国籍を検証する必要があります(案第5条)。[7]
| データ項目 | AMLRの参照条文 |
|---|---|
| すべての名および姓 | 第22(1)(a)(i)条[6] |
| 出生地および完全な生年月日 | 第22(1)(a)(ii)条[6] |
| 国籍、または無国籍であることおよび難民もしくは補完的保護の地位 | 第22(1)(a)(iii)条[6] |
| 国民識別番号(該当する場合) | 第22(1)(a)(iii)条[6] |
| 通常の居住地。EU域内に正当に居住しているが定まった住所がない場合は郵便の宛先 | 第22(1)(a)(iv)条[6] |
| 納税者番号(利用可能な場合) | 第22(1)(a)(iv)条[6] |
書類番号と有効期限は、このリストに含まれていません。これらはAMLAの案において、書類が身分証明書またはパスポートと「同等」とみなされるために必要な要素として記載されています(案第6(1)条)。[7]
AMLAの基準案に基づくリモートオンボーディング
CDDに関する規制技術基準(RTS)案についてのAMLAの最終報告書は、2026年9月30日付です。[7] 2026年10月1日、AMLAは同案が欧州委員会に「提出済み」であると述べました。[8] 同案はまだ法令ではありません。採択されて官報(Official Journal)に掲載された後、発効から6か月後に適用することが提案されています。[8]
第22(6)条は2つの標準的な手段を定めています。1つは、必要に応じて信頼できる独立した情報源を併用する本人確認書類です。もう1つは、保証レベルsubstantialまたはhighのeIDです。[6] 案第7条は3つ目の経路を追加しています。対面で書類を提示することが「合理的に期待できない」者が、要件を満たすeIDに「アクセスできない」場合、事業者は5つのセーフガードのもとで書類をリモートで検証します。[7]
1顧客が対面で書類を提示することを合理的に期待できない
個別に評価し、その理由を示します。[7]
顧客が保証レベルsubstantialまたはhighのeIDを有している
eIDで本人確認する
第22(6)(b)条。不足している属性は、他の信頼できる情報源から取得します。[6][7]
リモートでの本人確認書類の確認
草案第7条: 5つのセーフガードを満たし、その手段を用いた理由を説明できるようにすること。[7]
2スクリーニング、リスク評価、証跡の保存
事後の確認を可能にするタイムスタンプ付きの写し。[7]
対面での書類確認が合理的でない場合に草案第7条が定める順序。対面で提示される書類は、引き続き第22条(6)(a)に基づく既定の手段である。
草案第7条(2)の5つのセーフガード: 提示者が書類の名義人であることの証明、安全な通信経路、十分な品質の画像、技術的な障害または疑義が生じた場合の中止、タイムスタンプ付きの写しの安全な保管。[7] 事業者は、第22条(6)の手段で顧客を確認できなかった理由を「説明できなければならない」(草案第7条(3))。[7]
注意点
AMLAは「eIDAS優先」という解釈を退けた。AMLAのフィードバックは、第22条(6)の手段は「引き続き既定の選択肢である」とし、第7条の要件を満たす既存のリモートオンボーディングツールを事業者が引き続き使用できるとしている。[7]
2027年7月10日にほかに変わること
- 実質的支配者: 信頼できる情報源で確認し、加えて中央登録簿も参照する(第22条(7))。[6]
- 更新サイクル: 顧客情報を、高リスク顧客は少なくとも毎年、その他の顧客は5年ごとに更新する(第26条(2))。[6]
- 重要な公的地位を有する者(PEP): 基準案は、第44条の場合を除き、取引関係の開始前または一見取引の前にPEPへの該当性を判定するよう事業者に求めている(草案第17条(1)(a))。[7] AMLR自体も、PEPへの該当性の判定をデューデリジェンス措置の一つとしている(第20条(1)(g))。[6]
- 匿名性の禁止: 匿名の暗号資産口座も、匿名化を可能にする口座も認められない。「匿名性強化コインによるものを含む」(第79条(1))。[6]
監督も変わる。AMLAは最初の選定で、少なくとも6つの加盟国で事業を行い、残余リスクのプロファイルが高い信用機関・金融機関またはグループを最大40選ぶ。CASPも対象に含まれる。選定は2027年7月1日までに開始される。[10] AMLAは、2028年にこれらの直接監督を引き継ぐとしている。[11]
顧客が気づく変化: デジタルIDの選択肢、住所と納税者番号に関する質問、定期的な再確認。詳しくは暗号資産向けAMLRを参照。
eIDAS 2.0: EUDI Walletがオンボーディングに加わる
規則(EU) 2024/1183はEuropean Digital Identity Walletを創設する。各加盟国は、ウォレットに関する実施法令の発効から24か月以内に、少なくとも1つのウォレットを提供しなければならない(第5a条(1))。[12] その最初の実施法令は2024年12月4日に公表され、20日ルールにより2024年12月24日に発効した。これによる算定日は2026年12月24日である。[13]
ウォレットは保証レベル「high」のスキームの下で発行される(第5a条(11))。これは、AMLRの電子IDによる手段が求める保証レベル「substantial」または「high」という基準を満たす。[12][6] ウォレットでは、選択的開示により、利用者は求められた属性だけを共有できる(第5a条(4)(a))。[12]
法令または契約により、オンラインでの本人確認に強固なユーザー認証を用いなければならない民間の依拠当事者は、銀行・金融サービス「の分野を含め」、36か月以内にウォレットを「利用者の自発的な要請があった場合に限り」受け入れなければならない。算定日は2027年12月24日である(第5f条(2))。[12][13] 零細企業と小規模企業は、同じ条文で対象から除外されている。[12]
- 設立している加盟国で依拠当事者として登録し(第5b条(1))、ほかの手段も維持すること。ウォレットの利用は任意である(第5a条(15))。[12]
各期日とその法的根拠はEUDI Walletの期限: 2026年と2027年に、依拠当事者としての手順はEUDI Walletのページにまとめている。
義務の早見表
| 義務 | 根拠条文 | 適用開始日 |
|---|---|---|
| CASP認可の保有 | MiCA 第59条(1)、第143条(3)[1] | 遅くとも2026年7月1日[1] |
| 強固な認証と鍵の保護 | DORA 第9(4)(d)条[14] | 2025年1月17日[14] |
| 対象となる各送金に送金人および受取人の情報を付す | TFR 第14(1)条、第14(2)条、第14(4)条[4] | 2024年12月30日[4] |
| EUR 1,000を超える場合にセルフホスト型ウォレットの所有を評価する | TFR 第14(5)条、第16(2)条[4] | 2024年12月30日[4] |
| ユーザーの税務情報を収集する | DAC8[15] | 2026年1月1日[15] |
| EUR 1,000以上の一見取引に対する顧客デューデリジェンス(CDD) | AMLR 第19(3)条[6] | 2027年7月10日[6] |
| 第22(1)条に定めるデータを収集し、本人確認を行う | AMLR 第22(1)条、第22(6)条[6] | 2027年7月10日[6] |
| 登録簿の確認にとどまらず実質的支配者を検証する | AMLR 第22(7)条[6] | 2027年7月10日[6] |
| 顧客データを1年または5年ごとに更新する | AMLR 第26(2)条[6] | 2027年7月10日[6] |
| 匿名の暗号資産口座、または匿名化を可能にする口座(匿名性強化コインによるものを含む)の禁止 | AMLR 第79(1)条[6] | 2027年7月10日[6] |
| 5つの安全措置を備えたリモートでの本人確認書類の確認 | RTS案 第7条[7] | 提案: 発効から6か月後(案 第29条)[7][8] |
| 要請に応じてEUDI Walletを受け入れる | eIDAS 第5f条(2)[12] | 2027年12月24日(算定日)[13] |
四半期ごとの準備チェックリスト
2026年10月から12月
- MiCAの認可と、通知したホスト加盟国を確認します。[1]
- 2027年1月1日より前に、既存ユーザーからDAC8の税務上の居住地の自己申告を取得します。[15]
- Travel Ruleの不備を解消します。対象は、取引相手への到達可能性、EUR 1,000のセルフホスト型ウォレットの確認、タイムアウトです。[4]
2027年1月から3月
- 第22条(1)の各データ項目について、住所と納税者番号を含め、取得元を対応付けます。[6]
- 取扱量が多い場合はeIDのルートを追加し、書類のルートを使った理由を記録します。[7]
- 既存顧客をリスク順に分類し、1年と5年の更新サイクルを設定します。[6]
2027年4月から6月
- リモートでの書類確認を、第7条の草案に定める5つの安全措置に照らしてテストします。[7]
- 中央登記簿に加えて、実質的支配者の情報源を追加します。[6]
2027年7月から12月
- 2027年7月10日に方針をAMLRに切り替えます。[6]
- 2027年12月24日より前に、依拠当事者として登録し、EUDI Walletの受け入れをテストします。[12]
- 官報(Official Journal)を追跡します。AMLAの基準は採択前に変更される可能性があります。[8]
Didit が暗号資産事業者の AMLR、MiCA、Travel Rule への対応をどう支援するか
- AMLRの2つのルートの両方に対応します。14,000種類以上の書類、NFCチップの読み取り、パッシブおよびアクティブのライブネス検知、顔照合を、完全なKYCチェック1件あたり$0.33で提供します。さらに、MitID、BankID Sweden、iDIN、Finnish Trust Network、Smart-ID、Mobile-IDを同じワークフローで利用でき、書類のルートへのフォールバックもあります。EUDI Walletの受け入れは近日提供予定です。eID認証をご覧ください。
- 1,300以上のリストに対するAMLスクリーニングを$0.20で、日次の再スクリーニングを1人あたり年間$0.07で提供します。
- 実質的支配者を含む法人確認。
- 法定通貨と暗号資産に対応したリアルタイムのルールによる取引モニタリング。その中にウォレットスクリーニング、ケース管理、金融情報機関向けの報告書の作成を含みます。報告書の提出は貴社が行います。
- オープンなTravel Rule Protocolを通じたIVMS 101形式のTravel Rule情報交換(メールによるフォールバック付き)と、EVM、Solana、Bitcoin、Tronのウォレットでのメッセージ署名によるセルフホスト型ウォレットの所有証明。
- 質問票、監査ログ、セッションごとのPDFレポート。料金は料金ページに掲載しています。
Didit が提供するもの
- eIDまたは書類による本人確認と、その証跡
- 制裁、PEP、ウォッチリストのスクリーニング(日次更新)
- Travel Ruleのデータ交換とウォレットの所有証明
- 取引ルール、ケース管理、報告書の作成
貴社に残るもの
- MiCAライセンスとリスク評価
- ルートの選択とその正当化
- オンボーディング、保留、拒否の判断
- 金融情報機関への報告
オンボーディングと移転のチェックを1つのワークフローで実行
自社ブランドのもとで、個人と企業の確認、ウォレットのスクリーニング、Travel Ruleのデータ交換を行えます。
要点
- MiCAの経過期間は遅くとも2026年7月1日までに終了しました。EUで暗号資産サービスを提供するには、現在、認可または第60条のルートが必要です。例外は範囲の狭い第61条のみです。[1]
- 暗号資産のTravel Ruleは、対象となる移転に最低金額なしで適用されます。加えて、EUR 1,000を超える場合はセルフホスト型ウォレットの保有確認が必要です。[4]
- AMLRは2027年7月10日から適用されます。AMLAの基準草案では、顧客が対面で書類を提示することが合理的に見て困難で、要件を満たすeIDも持たない場合に、リモートでの書類確認が正当な代替手段となります。[6][7]
- 法令または契約によりオンライン本人確認で強固なユーザー認証の使用を義務付けられている事業者は、零細企業と小企業を除き、算定日である2027年12月24日までに、利用者の求めに応じてEUDI Walletを受け入れます。[12][13]
PDFガイド
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よくある質問
MiCA規則とは何ですか。
MiCA(Regulation (EU) 2023/1114)は、暗号資産の発行者と暗号資産サービスプロバイダーを対象とするEUのルールブックです。2024年12月30日から適用され、ステーブルコインに関する編は2024年6月30日から適用されています。[1] 認可、ガバナンス、行為規制、カストディに関するルールを定めています。一方、KYCのルールはマネー・ローンダリング対策の枠組みから来ています。[1][6]
暗号資産事業者は、MiCAライセンスなしでEUの顧客にサービスを提供し続けられますか。
原則としてできません。MiCAの認可が必要です。ただし、銀行、投資会社、電子マネー機関その他列挙された事業者向けの第60条のルートと、範囲の狭い第61条の例外があります。[1] 第143条(3)の経過期間は遅くとも2026年7月1日に終了しました。経過期間を短縮した加盟国では、それより早く終了しています。[1][2] 第61条が対象とするのは、EUの顧客が自らの専らの主導で第三国の事業者に接触した場合のみです。[1]
暗号資産サービスプロバイダーに対するMiCAの罰金はどの程度ですか。
CASPに関するルール(第59条、第60条、第64条、第65条から第83条)の違反について、第111条(3)は、監督当局が企業に対し、少なくともEUR 5,000,000、および年間総売上高の少なくとも5%を上限とする罰金を科せるようにすることを求めています。[1] 資産参照型トークンと電子マネートークンのルールについては、売上高の下限は12.5%です。加盟国はより高い金額を定めることができます。[1]
EUの暗号資産のトラベルルールに最低金額はありますか。
ありません。Transfer of Funds Regulationの前文第30項は、暗号資産の移転は金額にかかわらず同じ要件の対象になるとしています。[4] このルールは、いずれかの当事者のCASPまたは仲介CASPがEUに登録事務所を置く場合に適用されます。CASPを介さない個人間の移転や、自己の計算で行動するCASP間の移転には適用されません。[4]
セルフホスト型ウォレットとの間の移転について、CASPは何をしなければなりませんか。
送付人と受取人の情報を取得して保持し、その移転を個別に特定できるようにします。[4] EUR 1,000を超える場合は、顧客がそのアドレスを所有または管理しているかを評価するための適切な措置を講じます(第14条(5)および第16条(2))。[4]
AMLRは暗号資産サービスプロバイダーにいつから適用されますか。
2027年7月10日からです。[6] CASPは金融機関として義務対象事業者に該当し、EUR 1,000以上の一見取引には完全な顧客デューデリジェンスを適用します。その金額未満でも、顧客の識別と確認は引き続き行います。[6]
AMLRはオンボーディングにeIDを義務付けていますか。
義務付けていません。第22条(6)は2つの手段を定めています。信頼でき独立した情報源を伴う本人確認書類、または保証レベル「substantial」もしくは「high」のeIDです。[6] AMLAの草案第7条では、顧客が対面で書類を提示することが合理的に見て困難で、要件を満たすeIDも持たない場合にリモートでの書類確認を用います。事業者はその理由を説明できなければなりません。[7]
AMLAの顧客デューデリジェンス基準はすでに法令になっていますか
まだです。AMLAの最終報告書の日付は2026年9月30日です。2026年10月1日、AMLAはこれらの案を欧州委員会に提出したと発表しました。[7][8] 採択されてEU官報に公表された後、発効から6か月後に適用することが提案されています。[8]
暗号資産事業者はいつまでにEUDI Walletを受け入れる必要がありますか
eIDAS第5f条(2)は、法律または契約によりオンライン本人確認で強固なユーザー認証を用いる義務を負う民間の依拠当事者(銀行・金融サービスを含む)に対し、ウォレット実施法令の発効から36か月の期間を与えています。算定日は2027年12月24日です。[12][13] 受け入れ義務はユーザーが求めた場合にのみ適用され、零細企業と小企業は対象外です。[12]
AMLAは暗号資産事業者を直接監督しますか
一部は対象になります。最初の選定で、AMLAは少なくとも6つの加盟国で事業を行い、残余リスクプロファイルが高い金融機関またはグループを最大40選びます。CASPも含まれます。[10] AMLAは2028年にこれらの直接監督を引き継ぐとしています。[11]
出典
- 暗号資産市場に関する規則(EU) 2023/1114(MiCA)、EUR-Lex、2023年6月9日付官報、第48条、第59条、第62条、第65条、第75条、第76条、第111条、第143条および第149条。
- MiCA第143条に基づき加盟国が決定した経過措置期間の一覧、ESMA。
- MiCAに準拠していないARTおよびEMTに関する特定の暗号資産サービスの提供についての公式声明、ESMA、2025年1月17日。
- 資金および特定の暗号資産の移転に付随する情報に関する規則(EU) 2023/1113(TFR)、EUR-Lex、第14条、第16条、第17条および第40条、前文第30項。
- Travel Ruleガイドライン、EBA/GL/2024/11、European Banking Authority、2024年7月4日。
- 規則(EU) 2024/1624(AMLR)、EUR-Lex、2024年6月19日付官報、第2条、第3条、第19条、第20条、第22条、第26条、第79条および第90条。
- 最終報告書:顧客デューデリジェンスに関するAMLR第28条(1)に基づくRTS案、AMLA、2026年9月30日、案の第6条、第7条、第17条、第28条および第29条。
- AMLA、民間部門向けの主要基準を最終化、AMLAプレスリリース、2026年10月1日。
- 最終報告書:AMLR第19条(9)に基づくRTS案、AMLA、2026年、案の第2条(4)および第3条(2)。
- AMLAを設立する規則(EU) 2024/1620(AMLAR)、EUR-Lex、第12条、第13条および第106条。
- 解説:AMLAによる直接監督、AMLA。
- 規則(EU) 2024/1183(eIDAS 2.0)、EUR-Lex、第5a条、第5b条および第5f条。
- EUDI Walletの個人識別データに関する欧州委員会実施規則(EU) 2024/2977、EUR-Lex、2024年12月4日公表。
- デジタル・オペレーショナル・レジリエンスに関する規則(EU) 2022/2554(DORA)、EUR-Lex、第2条、第9条および第64条。
- 理事会指令(EU) 2023/2226(DAC8)、EUR-Lex、第2条および附属書VI。
- 暗号資産市場規則(MiCA)、暫定MiCA登録簿、ESMA。
AMLRの適用まであと9か月です。Diditがルート、データ項目、証跡をどのように対応付けているかはAMLRページでご確認ください。