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Diditが750万ドルを調達、本人確認と不正対策のインフラを構築
Didit
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ブログ2026年8月18日

ステーブルコインの本人確認ルール:発行と償還に焦点、その後の動きは対象外

米国の5つの機関は2026年6月22日、ステーブルコイン発行者向けの顧客識別プログラムを提案しました。意見募集は8月21日に締め切られます。4つの情報項目、5年間の記録保持、そして一次市場に限定された義務が特徴です。.

By Didit更新日
Didit Blog card on a lavender-blue gradient: 'The stablecoin identity rule covers issuance and redemption, not what happens next', with a large banknote line icon.

2026年6月22日、米国の5つの機関はステーブルコイン発行者向けの顧客識別プログラムを提案しました。意見募集は8月21日に締め切られます。連邦準備制度理事会の理事は、この枠組みがまだ二次市場には及んでいないと公式に述べており、そのギャップが問題となっています。

要点

  • 提案。 2026年6月22日、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)、通貨監督庁(OCC)、連邦準備制度理事会、連邦預金保険公社(FDIC)、および全米信用組合管理庁(NCUA)は、許可された決済ステーブルコイン発行者向けの顧客識別プログラムを共同で提案しました。
  • 期限。 意見は2026年8月21日までに、ドケットFINCEN-2026-0101およびRIN 1506-AB74のもとで提出されなければなりません。この規則は新たな31 CFR Part 1033を創設することになります。
  • 義務。 発行者は口座開設前に4つの情報項目(氏名、生年月日または設立日、住所、識別番号)を収集します。記録は口座閉鎖後5年間保持されます。
  • 範囲。 この義務は、規則が一次市場と呼ぶ、発行者が顧客と直接取引する場面に適用されます。他の保有者間の移転は対象外であり、機関はそれらを含めるべきか否かを問いかけています。
  • 規模。 FinCENは、この規則が最初の3年間で約50の発行者に適用され、それぞれ平均1,000人の顧客を持つと推定しています。

ステーブルコインは、誰が保有しているかを確認することなく、所有者が変わる可能性がある

連邦準備制度理事会のマイケル・S・バー理事は2026年6月18日、デジタル資産の取引において「悪意のある行為者がこれらの規制を回避し、検出されずに活動することはあまりにも容易である」と述べました。決済ステーブルコインは、固定価値を保持するように設計されたトークンです。一度発行されると、発行者がその移転の当事者となることなく、ウォレット間を移動します。

これが、この規則が対象とする問題です。銀行は、預金が銀行自身の台帳にのみ存在するため、誰が預金を保有しているかを知っています。ステーブルコインは異なります。発行者はトークンを作成し、償還しますが、その間、発行者がいずれの動きの相手方でもない公開ネットワーク上を流通します。

議会は、GENIUS法として知られる「米国のステーブルコインに関する国家イノベーションの指導と確立に関する法律」でこの問題の一部に対処しました。この法令は、許可された決済ステーブルコイン発行者を、銀行が顧客を識別し、疑わしい活動を報告することを義務付ける1970年の法律である銀行秘密法の下で金融機関として扱うよう指示しています。発行者を金融機関として扱うことで、本人確認義務がそもそも可能になります。

バー理事は提案を支持し、同じ声明で留保を表明しました。それは完全に引用する価値があります。この投稿で取り上げている境界線について最も明確に説明されており、規則を発行する規制当局の1人からのものです。

しかし、GENIUS法の規制枠組みが、決済ステーブルコインの二次市場取引を通じて行われる不正な金融のリスクに、今のところ十分に対応していないことを依然として懸念しています。

マイケル・S・バー、連邦準備制度理事会理事。2026年6月18日付声明

その下には、機関が未解決のままにしている比例性の問題があります。本人確認は新しい金融商品に適用されており、どの時点で適用すべきか、そしてどの時点で損害が発生するのかはまだ誰も決めていません。

1つの法令が5つの別々の規則制定を通じて実施されている

GENIUS法は単一の規則によって実施されているわけではありません。2026年5月18日から7月9日にかけて、5つの機関がステーブルコイン発行者を対象とする5つの別々の規則案を発表し、それぞれ独自の意見募集期間を設けました。そのうち2つの期間はすでに終了しています。本人確認規則は2026年8月21日に締め切られます。

これは、対応を計画している人にとって重要です。1つの発表を読んで1つの日付を日記に書き込んだ企業は、おそらくすでに少なくとも1つの期間を逃しているでしょう。以下の表は、連邦官報に掲載された5つすべてを、終了した期間をマークして示しています。

このパターンは、規制当局が銀行規則を新しいセクターに導入するのを見てきた人にはおなじみでしょう。連邦通信委員会は、通信事業者に対して銀行秘密法の顧客識別プログラムに直接基づく本人確認の提案を作成した際にも同じことを行いました。また、オーストラリアは初めてセクター全体を本人確認制度に組み込もうとしています

日付規則ステータス
2026年5月18日NCUA、GENIUS法ステーブルコイン発行。NCUAの管轄下にある事業体に対するGENIUS法の実施。連邦官報2026-09915。7月17日終了
2026年6月5日FDIC、銀行秘密法および制裁基準。FDICが監督する許可された決済ステーブルコイン発行者向けの基準。連邦官報2026-11342。8月4日終了
2026年6月22日共同、顧客識別プログラム。FinCEN、OCC、連邦準備制度理事会、FDIC、NCUA。提案された31 CFR Part 1033。RIN 1506-AB74、ドケットFINCEN-2026-0101。これが本人確認規則です。8月21日終了
2026年6月24日OCC、AML/CFTおよび制裁リスク管理。発行者向けのプログラム、報告、記録保持義務。連邦官報2026-12692。7月24日終了
2026年7月9日連邦準備制度理事会、AML/CFTプログラム。マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策プログラム。連邦官報2026-13919。9月8日終了

この規則は、銀行がすでに収集している情報をステーブルコイン発行者に求めている

提案されたセクション1033.220では、許可された決済ステーブルコイン発行者が口座開設前に各顧客から4つの情報項目(氏名、個人の場合は生年月日、それ以外の場合は設立日、住所、および識別番号)を取得することを義務付けています。機関はこれを、2003年から銀行に適用されている31 CFR 1020.220の顧客識別プログラムに直接基づいて作成しました。

住所要件は、一見するとよりも厳格です。個人に対しては、居住地または事業所の番地と、郵送先住所が求められます。個人以外に対しては、主要な事業所、現地事務所、またはその他の物理的な住所と、郵送先住所が求められます。郵便局の私書箱だけでは要件を満たしません。

ただし、1つの例外があります。納税者識別番号を申請したがまだ取得していない人は、申請が提出されたことを発行者のプログラムが確認し、その後合理的な期間内に番号を取得することを条件として、口座を開設できます。

収集は半分にすぎません。プログラムには、口座開設前後の合理的な期間内に、書類、非書類による方法、またはその両方を使用して、各新規顧客の身元を確認する手順も含まれていなければなりません。規則が挙げる非書類による方法には、顧客への連絡、顧客が提供した情報を消費者信用調査機関、公開データベース、またはその他の情報源と比較すること、他の金融機関との照会確認、および財務諸表の取得が含まれます。

さらに2つの義務が伴います。発行者は、連邦機関が発行し、財務省が指定した既知または疑わしいテロリストのリストと照合して各顧客をチェックしなければなりません。これは米国法典第31編第5318条(l)(2)(C)を実施するものです。また、記録を保持しなければなりません。識別情報は口座閉鎖後5年間、身元確認方法の記録はその記録作成後5年間です。

最終規則は、発行後12ヶ月で発効することになり、機関は発行者に準備期間を与えるためだと述べています。現在、これらのいずれも施行されていません。

義務は発行者が取引相手である場合にのみ適用され、そこで止まる

2026年6月22日の共同規則案は、2つの領域を定義しています。一次市場は、発行者が保有者と直接取引する領域です。これには、ステーブルコインの発行、変換、償還、買い戻し、焼却、再発行、およびカストディなどの関連サービスが含まれます。二次市場は、他の当事者間での決済ステーブルコインの活動です。本人確認義務は一次市場に適用され、そこで止まります。

これは草案段階の規則を説明するものであり、批判ではありません。その論理は伝統的なものです。顧客識別プログラムは口座開設の瞬間に基づいて構築されており、発行者は直接取引する人々としか口座関係を持っていません。

この境界線を明確に述べる価値があるのは、機関自身がそれを未解決のままにしていると見なしているからです。この提案は、本人確認要件のいずれかの部分を二次市場活動に拡大すべきかどうかについて意見を求めており、バー理事はそれらの意見を検討し、枠組み全体が適切な保護を提供しているかどうかを評価すると述べました。

したがって、未解決の問題は草案の中に隠されているわけではありません。それは機関自身のリストの最初の質問であり、8月21日の日付が意見を持つすべての人にとって重要である理由でもあります。

この規則は、約50の発行者に適用されると機関は予測している

2026年6月22日の提案におけるFinCEN自身の推定では、最初の3年間で約50の許可された決済ステーブルコイン発行者が対象となるでしょう。その内訳は、保険預託機関の子会社ではないものが約20、子会社であるものが30です。それぞれ平均して1,000人の顧客を持ち、年間約650人の新規顧客を獲得すると予想されています。

これらの数字を義務と並べて考えてみましょう。提案されている制度は銀行に適用されるものであり、当初対象となるのは、顧客ベースが数万規模の約50社です。

2つの解釈が可能であり、規則はそのどちらかを選択していません。1つは、小規模で明確に定義された集団に対しては、厳格な基準を適用するのが最も安価であり、今設定することで後からの改修を避けることができるというものです。もう1つは、ステーブルコイン活動の量が、規則が管轄する発行の瞬間に集中しているわけではないため、本人確認義務の範囲とリスクの場所は異なるというものです。バー理事の声明は後者に近いものです。

意見を持つ人は誰でも8月21日まで時間があります。その後、記録は閉じられ、機関が決定を下します。

主なポイント

1つではなく、5つの規則。

2026年5月18日から7月9日の間に、5つの機関が5つの規則案を発表しました。2つの意見募集期間は終了し、1つは本日終了、本人確認規則は8月21日に終了します。

何も施行されていない。

これらは提案です。最終規則は発行後12ヶ月で発効することになり、まだ最終規則は制定されていません。

義務は銀行の顧客識別プログラム。

口座開設前の4つの情報項目、書類または非書類による確認、政府リストとの照合、および5年間の記録保持。31 CFR 1020.220に基づいています。

発行と償還のみに適用。

この規則は、一次市場と二次市場を定義し、一次市場に適用されます。二次市場に拡大すべきか否かは、機関自身の意見募集リストの最初の質問です。

初期の対象は小規模。

FinCEN自身の推定では、約50の発行者がそれぞれ約1,000人の顧客を持つとされています。

ステーブルコインの顧客識別プログラムにDiditを利用する

提案されているプログラムは一連のチェックであり、チェックは本人確認プロバイダーが行うものです。発行者が実際に組み込むモジュールにマッピングすると、提案されたセクション1033.220の4つの情報項目と書類による本人確認は、ID Verification1チェックあたり$0.15)がカバーします。郵便局の私書箱ではなく、居住地または事業所の番地を求める規則は、Proof of Address1チェックあたり$0.20)がテストします。提案されたセクション1033.220(a)(4)の政府リストとの比較はスクリーニング手順です。AMLスクリーニングはAML Screening1チェックあたり$0.20)で実行され、オンボーディング時に問題がなかった顧客が後でリストに掲載される可能性があるため、Ongoing AML Monitoringユーザーあたり年間$0.07で実行されます。OCCの付随するAML提案には、取引レベルの義務も含まれており、これはTravel Rule1取引あたり$0.02)が対応します。現在のモジュール価格は料金ページに記載されています。

発行者に残るのはほとんどの業務です。Diditは、事業体が許可された決済ステーブルコイン発行者であるか否かを判断せず、リスク評価において合理的な検証期間が何を意味するかを決定せず、テロリストリストとの照合の可能性を解決したり、その後の判断を下したりせず、8月21日までにコメントを提出することもありません。口座閉鎖後の本人確認および検証記録の5年間保持は発行者の義務であり、規則が書面で、リスクベースで、承認されていることを期待するプログラム文書自体も発行者の義務です。検証は、提案が求める情報の収集と確認に役立ちますが、購入したものが、まだ最終化されていない規則を遵守する発行者にするわけではありません。

よくある質問

ステーブルコインの顧客識別規則に関する意見募集はいつ締め切られますか?

2026年8月21日です。共同規則案は2026年6月22日に連邦官報でRIN 1506-AB74のもとで公表され、通知には意見が2026年8月21日までに提出されなければならないと記載されています。意見はドケットFINCEN-2026-0101に提出されます。

ステーブルコイン発行者はどのような情報を収集する必要がありますか?

口座開設前に4つの情報項目が必要です。氏名、個人の場合は生年月日、非個人の場合は設立日、住所(個人の場合は居住地と郵送先住所、事業体の場合は物理的な住所と郵送先住所)、および識別番号です。個人には居住地または事業所の番地が必須です。

この規則は施行されていますか?

いいえ。これは共同規則案であり、まだ最終規則は発行されていません。機関は、最終規則が発行後12ヶ月で発効し、許可された決済ステーブルコイン発行者にそれを実施するための時間を与えることを提案しています。

この規則はユーザー間のステーブルコイン取引に適用されますか?

提案されている限り、いいえ。この規則は、発行者自身の顧客関係、つまり一次市場(ステーブルコインの発行、変換、償還、買い戻し、焼却、再発行、およびカストディなどの関連サービス)に適用されます。他の当事者間の活動は、この規則が二次市場と呼ぶものであり、機関は規則の一部を二次市場に拡大すべきかどうかについて意見を求めています。

ステーブルコイン発行者は本人確認記録をどのくらいの期間保持する必要がありますか?

5年間です。提案によると、顧客に関する識別情報は口座閉鎖後5年間保持され、顧客の身元がどのように確認されたかの記録は、その記録が作成されてから5年間保持されます。

関連資料

情報源

  1. 許可された決済ステーブルコイン発行者顧客識別プログラム、共同規則案 — FinCEN、OCC、連邦準備制度理事会、FDIC、NCUA · 連邦官報 · 2026年6月22日 · RIN 1506-AB74
  2. 決済ステーブルコイン発行者向け顧客識別プログラム要件に関する提案に関する声明 — マイケル・S・バー理事、連邦準備制度理事会 · 2026年6月18日
  3. 許可された決済ステーブルコイン発行者AML/CFTおよび制裁コンプライアンスリスク管理 — 通貨監督庁 · 連邦官報 · 2026年6月24日
  4. FDIC監督下の許可された決済ステーブルコイン発行者向け銀行秘密法および制裁コンプライアンス基準 — 連邦預金保険公社 · 連邦官報 · 2026年6月5日
  5. マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策プログラム — 連邦準備制度理事会 · 連邦官報 · 2026年7月9日
  6. NCUAの管轄下にある事業体によるステーブルコイン発行に関するGENIUS法の実施 — 全米信用組合管理庁 · 連邦官報 · 2026年5月18日
  7. 31 CFR 1020.220:銀行向け顧客識別プログラム要件 — 電子連邦規則集 · この提案の基盤となるモデル

著者

Tuan Nguyen — グロース · Didit

Diditで本人確認、詐欺、コンプライアンスについて執筆。

最終レビュー:2026年8月4日(上記情報源に基づく)

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